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【江口私案】東日本復興院による早期の復旧・復興と道州制を見据えた組織の在り方について(7つの提言)
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道州制を見据えた組織の在り方について(7つの提言)
1.東日本復興院の設立
東日本大震災が、その被害が甚大であり、かつ、その被災地域が広範にわたる等極めて大規模なものであるとともに、地震及び津波並びにこれらに伴う原子力発電施設の事故により複合的なものであるという点において未曾有の災害であることに鑑み、被災地域の復興のための国の特別の行政体制として設置される東日本復興院を中心として、復興に必要な施策を実施し、被災地の早期の復旧・復興を図ることとする。
2.復興特区の指定
東日本大震災における被災地域の早期の復旧・復興のため、東日本復興院は、復興特区を指定する。復興特区においては、復旧・復興を早期に図るために必要な財政・税制・制度上の特別措置を実施するものとする。
3.東日本復興院が実施する復興のための施策に対する財政上の特別措置及びその財源の確保について
東日本復興院が復興特区において実施する復興のための施策を大胆でスピード感のあるものとするために、国費による全額負担などの財政上の特別措置を行うとともに、その財源の確保に当たっては、歳出構造の見直し、東日本大震災復興基金の創設、使途を東日本大震災の復旧・復興に限った復興国債の発行、埋蔵金の活用、権限移譲を前提とする税制の見直しなど日本経済及び我が国財政にとって許容可能なあらゆる手段を講じることとする。
4.地方主体の復興構想
政府に「東日本大震災復興構想会議」が設置されているが、真の復興構想は、地方で主体的に決定することがより望ましい。したがって、そのような会議を設置しても、復興特区において国が行う復旧・復興の見通しを示すような限定的なものにとどめるべきである。我が党では、東日本大震災復興対策本部において基本方針を定めることとしており、現状では国が行うべきものとしては、それで十分であると考える。
東北沖太平洋地震による地震及び津波並びにこれらに伴う原子力発電施設の事故により甚大な被害を受けた東北地方の復興については、地域主権を推進する観点から、地域のことは地域に任せるべきであるとの考えに基づき、国主導の東日本復興院とのかかわり方を考えるとともに、特に、それが廃止された後の復旧・復興という長期的な展望等に加え、東北地方全体の問題を合わせて議論する場として、地方公共団体による「東北地方復興構想会議」を新設するものとする。
同会議は、道州制を見据え、①東日本復興院廃止後の権限と財源を移譲させる受け皿であり、②旧(もと)に復(もど)すだけでなく将来を先取りして新たにまちを興す「大復興」を行い、③被災地域以外の地域も一緒になって東北地方全体をとりまとめて「大発展」をさせる東北州政府の設立と、その具体的な役割等についての議論を行う場とするものとする。
5.「東北地方復興構想会議」による意思決定システム
「東北地方復興構想会議」は、東北地方の各県知事、各県議会の代表、各県の市長会・町村長会・市議長会・町村議長会の代表からなる合議制の機関とする。なお、国は、同会議に対して一切の議決権は有せず、オブザーバー的にかかわるものとする。
6.全国各地への「広域連合防災会議」の設置
東日本大震災をはじめとして、阪神淡路大震災、新潟中越地震など近年の主な地震被害によって日本のどこでいつ巨大地震が発生するかは分からないことが証明されてしまったが、これらの経験を踏まえ、東日本大震災級の大災害が発生してもそれに対応できる災害に強い地域づくりを目指さなければならない。そのためにも、全国各地において将来的な道州制を見据えつつ「広域連合防災会議」を設置するものとする。
7.国と道州の役割の在り方の検討
東日本大震災のような大災害が発生した場合には、地方の自力だけでの復旧・復興は困難を極めることがわかった。道州制が導入されるまでの間、引き続き災害復旧や復興の初期段階における国の主導的な役割は重要なものとなる。
一方、道州制の導入後は、道州同士の連携と助け合いが重要となるが、引き続き自衛隊、海上保安庁を派遣する国の役割も引き続き重要なものとなる。また、国の地方支分部局の在り方については、国土交通省の緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)、農林水産省の農業農村災害緊急派遣隊(水土里(みどり)災害派遣隊)などが実績を上げていることから、道州制の導入に当たっては、道州においてもそれらの機能の維持が可能かどうか、非常事態における国と道州の役割の在り方も含めて十分検討するものとする。





