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地域主権型道州制

3-4 税源配分の具体案④

3-4-4.税源配分方法における3パターンの比較



 

①現行交付税程度に共同財源を確保した場合
●国・道州・市町村それぞれの各歳出比率がほぼ同率になるように税源配分をしたことで、歳入においても「国15:道州35:市町村50」の比率が実現している。また、国・道州・市町村の歳出に対する歳入比率は、いずれもバランスよく80%を超えている。

●市町村歳出に対する歳入比率は、共同財源を市町村歳入とすると82.7%となる。国の歳出に対する歳入比率が85.0%であるから、同程度の水準が満たされることになる。

●共同財源は、ここでは市町村の歳入を補完するものとしている。市町村に直接税源を移譲した場合には格差が大きくなるため、道州単位で共同財源を配分することで平準化することが望ましいと考えた。

②ナショナルミニマムを全て共同財源で財源保障する場合
●市町村歳出に対する歳入比率は、共同財源のうちの3/4を市町村歳入とすると、ほぼ100%に近い。この財源配分方法であると、市町村歳出が十分まかなえる。
●道州歳出に対する歳入比率は、共同財源のうちの1/4を道州歳入とした場合、7割程度になる。


③財源保障も財政調整も行わない場合
●市町村の歳出に対する歳入比率は74.3%となる。これに対して、道州歳出に対する歳入比率は106.0%となり、市町村よりもその割合は大きくなる

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